なぜ税金がかかるの?フリマアプリで税金が発生するケース

なぜ税金がかかるの?フリマアプリで税金が発生するケース

ドットアップス編集部
最終更新日 2018/6/11 10:27
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    目次

  1. 1.不用品の売買だと税金はかからない
  2. 2.何を売ると税金がかかるの?
  3. 3.確定申告が必要となるのはどんな人?
  4. 4.フリマアプリでかかる経費とは?
  5. 5.税金を払わないとどうなるの?
  6. 6.商品次第で税金がかかることを忘れないように

今回はフリマアプリの税金が発生するケースについてお話します。フリマアプリは毎日多くの人が出品して、多くの人が購入する流通が盛んなマーケットです。不用品を処分して家のスペースを空けることができて、お金ももらえるため一石二鳥のシステムです。便利かつ手軽なのでたくさん利用している人も多いのではないでしょうか。しかし、販売してお金をもらう仕組みにおいて必ずつきまとう問題が税金です。たとえ不用品を処分するフリマアプリであっても、税金がかかるケースとかからないケースがあるので、覚えておきましょう。

画像:著者撮影

 

1.不用品の売買だと税金はかからない

画像:著者撮影

所得税法第9条には「自分、配偶者、親族のために購入した通常生活に必要な家具、什器(日常生活で使用される道具)、衣服などの生活用動産を譲渡した際の所得」については課税されないと定めています。

  • 衣服
  • アクセサリー、小物
  • 本、玩具

上に書いた商品などは「処分する」場合に限り、どれだけ売っても税金はかかりません。ただし「不用品」と判断するかどうかは客観的に決まります。どれだけ自分が処分すると考えていても、判断するのは税務署なので、税務署が不用品と判断しなければ税金が発生するのです。大抵の場合税金はかかりませんが、かからないと思い込んではいけません。

 

2.何を売ると税金がかかるの?

画像:著者撮影

たとえ生活用動産であっても、貴金属、宝石、書画、骨とう品の1個または1組の価格が30万を超えるものは税金がかかってしまいます。これらに限らずプレミアがついて30万円を超えた商品についても課税対象になる可能性があるので気を付けましょう。

転売、または利益目的での仕入れ

不用品を処分する場合には課税されないということは、転売や利益を得るための仕入れは当然課税対象になります。また「ハンドメイド」の商品についても同様に課税が適用されます。ハンドメイドは自分が作った商品ですから、不用品とは考えづらく売るために出品する場合が多いからです。1つ注意点を挙げておくとフリマ内での高額転売は禁じられています。多少手数料や送料を上乗せして販売するのであれば問題ないですが、ユーザーにも嫌われる行為なのでやめましょう。

 

3.確定申告が必要となるのはどんな人?

上に該当する人は課税対象となり、年に1回必ず確定申告を行わなければなりません。確定申告をしないと脱税になってしまうので、忘れないように日頃から必要な書類は集めておいてください。納税は国民の義務です。

副業代わりにフリマアプリを使っている会社員

会社員は年末調整を会社側で行ってもらっているため、個人で確定申告をする必要はないと思われがちです。しかしそれは間違いで、会社は働いた給料の分しか確定申告してくれません。フリマアプリでの利用はもちろん、副業として得た所得が「20万円」を超える人は確定申告をしなければならないので気を付けましょう。これは正社員だけでなくアルバイトやパートにも適用されます。

自営業(個人事業主)、学生、主婦など給料をもらっていない人

これらに該当する人は38万円以上の所得を得ているのであれば、確定申告をする必要があります。この38万円は誰にでも適用される「基礎控除」と言われ、所得から引いた上で税金の計算をするので、差し引いた後の所得が0円以下になれば税金はかかりません。ただし大きな利益を得ていた場合、事業所得に認められる可能性もあります。通常、お小遣い程度に稼ぐ所得は「雑所得」扱いになり、控除は38万円ですが事業所得になれば控除の金額は変わってきます。所得の種類を判断するのは税務署なので、もし事業所得として認められたいのであれば問い合わせしてみましょう。

売上=所得ではない

課税の対象は売上ではなく「所得」です。初めて確定申告する人は間違えやすいので覚えておきましょう。所得は売上と同義ではありません。売上から経費を差し引いた額が所得で、所得から控除を引いた額が最終的に課税対象となります。

  • 所得=売上-経費

次の項で経費対象となるものについて説明します。

 

4.フリマアプリでかかる経費とは?

仕入れ費用

販売する商品を購入した代金、原材料にかかる費用は全て仕入れとみなされて売上から差し引くことができます。ただし売り上げたものの分しか引けないことに注意しましょう。確定申告初心者は気付かずに税務署から指摘されるケースが多いです。たとえば10個の商品を購入して5個しか売れなかった場合、5個分の仕入れ費用しか経費に認められません。また経費にする場合、購入の証明書(領収書)を残しておくことが絶対です。メルカリはそうですが、フリマによっては領収書を発行しない旨の規約を定めていることもあるので、購入前にチェックしておきましょう。

携帯の通信費

フリマアプリを利用するにはネットに繋がなければならないので、販売するためにかかった通信費も経費で差し引くことができます。ただし販売に利用した携帯を普段から検索や遊びにも利用している人は通信費全てを経費にすることはできません。経費として認めてもらうためには販売にあてたネットの利用時間がどの程度なのかをメモしておき、全体の通信費と利用時間で按分する必要があります。認めるのは税務署ですから、所得に対し通信費の割合が多すぎるなど、社会通念上おかしいと推測されると認められないこともあります。

梱包代

画像:著者撮影

商品を送るために必要なダンボール、テープなどの梱包にかかる費用は経費に認められます。送料も同様に経費で差し引くことができるので、どこの地域に送ってどれだけ費用がかかったかの証拠書類はきちんと残しておきましょう。

振込手数料など

銀行にお金を振り込んだときの手数料も経費に認められます。フリマを利用したときのシステム手数料も同じ経費です。もし記帳されるのであれば金額が少ないので「雑費」が妥当です。

 

5.税金を払わないとどうなるの?

所得税法には1月1日~12月31日に発生した所得を翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、税金を支払うと定められています。つまり税金を支払わないのは違法で、最悪懲役を課せられることもあるので確定申告を忘れないようにしましょう。しかし何らかの理由で支払う意思があったのに支払えなかったこともよくある話なので、3月15日を過ぎて支払わなかったからすぐに捕まるといったことはないので安心してください。それでも規則を破ったペナルティは課されますが、状況によってはペナルティがない場合もあります。気付いたときにすぐ税務署へ相談してください。払ってくれる人に対して税務署は優しく、相談にきちんとのってくれます。

無申告加算税

支払う意思があったのにうっかり確定申告を忘れていた、もしくは支払うことを知らなかったケースはこの「無申告加算税」に該当します。無申告加算税は本来納めるべき税額に50万円以下なら15%(調査通知の後なら10%)、50万円以上なら20%(調査通知の後なら15%)をかけた額です。ただし税務署から調査を受ける前に自己申告した場合、5%まで軽減されます。確定申告期限後に納税申告したときでも、申告期限内にやむを得ず申告できなかった事情があり、期限内に申告する意思(期限後申告でも法定納税期限内に全額納税している、あるいは期限後申告の前日から5年前までに無申告加算税や重加算税が適用されていない)が認められていれば無申告加算税は適用されません。

延滞税

支払うべき税金を全て納めていない、あるいは確定申告後に発覚した税金を納めていない場合はこの「延滞税」を適用します。まだ申告をしている分、無申告加算税に比べて税率は少ないです。特例基準割合という毎年定める数値によって延滞税率は変わることはありますが、原則納税期限から二ヶ月以内だと7.3%、二ヶ月以降だと14.6%が適用されます。

 

6.商品次第で税金がかかることを忘れないように

説明したようにフリマアプリで販売した商品でも、ものによっては税金がかかります。ですから払わないでいいだろうと思い込んで利用することは危険です。お金をもらう以上、たとえ処分する目的であっても税金を納める可能性はあると考えながら、フリマアプリを利用しましょう。

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